使用許諾契約
- 制定日
- 2026-09-21
更新履歴
- 初版
本契約
本使用許諾契約書(以下「本契約」)は、Studio Sadola(以下「当スタジオ」)と、tranext(以下「本ソフトウェア」)を使用するお客様(以下「ユーザー」)との間の契約です。初回起動時には、本契約の全文へのリンクと同意チェックボックスを表示し、ユーザーがチェックした上で「同意して開始」を選択した時点で、本契約に同意します。同意しない場合は、本ソフトウェアを使用できません。
本契約において、本ソフトウェアは、文字起こし、要約、検索およびエージェント機能を端末内で行うローカルAI統合アプリです。
第1条(定義)
1. 「ライセンスキー」とは、当スタジオがユーザーに発行する、本ソフトウェアの使用権を示すコードをいいます。
2. 「アクティベーション」とは、ライセンスキーおよびマシンコードを用いて本ソフトウェアの使用権を端末上で有効にする手続きをいいます。
3. 「マシンコード」とは、端末の複数のハードウェア識別要素をハッシュ化して生成する識別コードをいいます。ハッシュ化とは、元の値をそのまま送らず、一定の計算により別の値へ変換することです。
4. 「製品版」とは、Standard版またはPro版の買い切りライセンスにより利用する本ソフトウェアをいいます。
5. 「体験版」とは、購入前に、開始から7 日間(サーバー設定により変更される場合は開始時にアプリが表示する日数)、Pro相当の実装済み機能を無料で試用できる版をいいます。
6. 「第三者ソフトウェア」とは、本ソフトウェアに同梱され、または本ソフトウェアを通じて取得される、第三者が権利を有するソフトウェア、ライブラリ、モデル、フォントその他の素材をいい、オープンソースライセンスに基づくものと、第三者が独自に定める条件に基づくものの双方を含みます。後者には、NVIDIA CorporationのCUDA Runtime、NVIDIA Streaming Sortformer話者分離モデル、およびユーザーがHugging Faceその他の提供元から取得するAIモデル等が含まれます。
7. 「OS区分(platform)」とは、Windows、macOSまたはLinuxの区分をいいます。
8. 「活性化ファイル(.txa1)」とは、オフラインアクティベーションに用いる署名付きファイルをいいます。
9. 「第三者条件」とは、第三者ソフトウェアに適用されるライセンス条件または第三者が独自に定める条件をいいます。
第2条(ライセンスの付与)
1. 当スタジオは、ユーザーに対し、本契約に従うことを条件として、本ソフトウェアを使用するための非独占的、譲渡不能かつ再許諾不能の権利を付与します。
2. 本ライセンスは、個人利用および商用利用の双方を含みます。ただし、本ソフトウェア自体またはその使用権を第三者へ提供する事業は含みません。
3. 1つのライセンスキーにつき、ユーザーが所有または管理するPCを、Windows、macOSおよびLinuxの合計で2台までアクティベーションして使用できます。モバイル版は現在提供していません。
4. 対応環境は、Windows x64、Apple Silicon搭載macOSおよびLinux x64です。詳細な動作環境は販売ページおよび特定商取引法に基づく表記に示します。
5. 本契約に明示されていない権利は、当スタジオまたは各権利者に留保されます。
第3条(体験版)
1. 体験版の利用期間および機能範囲は、第1条第5号の定義によります。「Pro相当」は提供時点で実装済みのPro機能をいい、未提供の機能を含みません。APIサーバー・QR接続は準備中(発売時点では提供していません)です。
2. 体験版は1端末につき1回に限り開始できます。開始時にインターネット接続が必要です。開始後の通常起動では、サーバーへのライセンス照合を行いません。
3. 体験期間終了後に製品版の機能を継続利用するには、ライセンスの購入およびアクティベーションが必要です。
4. 体験版は購入前の動作確認の機会として提供しますが、契約不適合に関するユーザーの法令上の権利を制限するものではありません。
第4条(製品版のアクティベーション等)
1. オンラインアクティベーションでは、ユーザーが「認証」を選んだときに限り、ライセンスキー、マシンコードおよびOS区分(platform)を当スタジオの認証先へ送信し、署名付き活性化コードを取得します。
2. オフラインアクティベーションでは、ネット接続可能な別端末の顧客ポータルでライセンスキー、対象PCに表示されたマシンコードおよびOS区分(platform)を入力し、活性化ファイル(.txa1)または貼り付け用のデータを取得します。対象PCでは「オフライン認証」から「ファイルから認証(.txa1)」を選択するか、データを貼り付けて適用できます。
3. アクティベーション後の通常起動時の確認は端末内で行い、サーバーへの照合を要求しません。
4. すでに別のライセンスが保存されている場合、確認ダイアログでユーザーが明示的に同意したときに限り、その別ライセンスへ切り替えます。
5. 「設定」›「ライセンス」›「この PC の認証を解除」は、このPC内のアクティベーション情報だけを削除し、サーバーと通信せず、サーバー側の2台枠を返却しません。台数枠を返すには、顧客ポータルで対象端末を解除してください。
6. StandardからProへアップグレードした場合、同じライセンスキーで同じPCを再度アクティベーションするとProの権利が反映されます。自動反映はされません。
7. 製品版の購入および通常利用にアカウント制度は設けません。購入時にはメールアドレスを使用し、ライセンスキーを購入完了ページおよびメールで受け取ります。
第5条(買い切り、更新および将来のサービス)
1. 製品版は買い切りであり、ライセンスに期限および更新料はありません。本契約の終了事由が生じない限り、購入した本ソフトウェアを継続して使用できます。
2. 本ソフトウェアのアップデートは追加料金なしで提供します。
3. 前項は、無期限の保守、特定の機能追加または全ての不具合の修正を保証するものではありません。
4. 当スタジオは、将来、本ソフトウェアと別個の有料オプションまたはサブスクリプションサービスを提供することがあります。将来サブスクリプションを提供する場合に限り、そのサービスについてアカウントを必須とします。その場合も、購入済みの買い切りライセンスを当然にサブスクリプションへ変更せず、買い切りライセンスの利用条件を変えず、内容、価格および条件を別途提示します。
第6条(禁止事項)
1. ユーザーは、次の行為をしてはなりません。 1. 本契約で認められた範囲を超える本ソフトウェアの複製、再配布、再販売、貸与または再許諾 2. ライセンスキーの第三者への開示、共有または譲渡 3. ライセンス認証機構の回避、無効化または改ざん 4. 法令で認められる場合、および第三者ソフトウェアのライセンス(LGPL等)が認める範囲を除き、本ソフトウェアを解析、逆コンパイルまたは逆アセンブルする行為 5. 適用法令または第三者の権利に違反する使用
2. 前項第4号は、著作権法その他の適用法令により認められる行為、または第三者ソフトウェアの適用ライセンスが認める解析、改変、デバッグ、再リンクその他の行為(FFmpegおよびLAME等のLGPL対象部分、Pyodide等のMPL対象部分に関する行為を含みます)を妨げません。
3. NVIDIA CUDA Runtimeその他の第三者条件が特定の行為を禁止する場合は、その第三者条件が優先します。
第7条(知的財産権)
1. 当スタジオが権利を有する本ソフトウェアのソースコード、オブジェクトコード、デザイン、文書その他の成果物に関する知的財産権は、当スタジオに帰属します。
2. 第三者ソフトウェアに関する権利は、それぞれの権利者に帰属します。
3. 本契約は、ユーザーへ本ソフトウェアまたは第三者ソフトウェアの所有権を移転するものではありません。
第8条(第三者ソフトウェア)
1. 本ソフトウェアは、LGPL-2.1-or-later(GNU Lesser General Public License version 2.1 or later)に基づくFFmpegプロジェクトのライブラリを使用しています(“This software uses libraries from the FFmpeg project under the LGPLv2.1”)。FFmpegは各権利者のものであり、当スタジオは所有しません。FFmpegの対応ソースコード、変更差分およびビルド構成は、https://engines.sadola.dev/engines/stable/ffmpeg/n8.1/source/README.md から入手できます。
2. 本ソフトウェアは、LGPLに基づくLAME(libmp3lame)を動的にリンクして使用しています。LAMEは各権利者のものであり、当スタジオは所有しません。LAMEの対応ソースコード、変更差分およびビルド構成は、前項と同じ公開先から入手できます。ユーザーは、LGPLが認める範囲でFFmpegおよびLAMEのライブラリを改変し、差し替えて利用できます。
3. 第三者ソフトウェアには、それぞれのライセンス条件が本契約に優先して適用されます。第三者ソフトウェアの一覧、著作権表示、ライセンス本文、ソースコードの入手方法および特別な通知は、本ソフトウェア内の「第三者ライセンス」および同梱する第三者ライセンス表示で確認できます。当スタジオは、FFmpeg、LAMEその他の第三者ソフトウェアを所有しません。
4. ユーザーがHugging Faceその他の提供元から取得するAIモデル等には、各提供元が示す利用条件が適用されます。ユーザーは取得前に当該条件を確認してください。
5. OpenH264の採否および必要な通知は、第三者ライセンス表示に定めます。
6. ユーザーは、第三者条件に基づき当スタジオが本ソフトウェアの一部として再配布する第三者ソフトウェア(NVIDIA CUDA Runtime、Microsoft Visual C++ ランタイムその他これに類する再頒布可能なコンポーネントを含みます)について、これを本ソフトウェアから分離して単独で使用し、複製し、改変し、再配布し、再許諾し、またはリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしてはなりません。本項は、第6条第2項に定めるところにより、適用される第三者条件または法令が認める行為を妨げません。
7. ユーザーは、本ソフトウェアまたは第三者ソフトウェアに含まれる著作権表示、ライセンス表示その他の権利表示(同梱する第三者ライセンス表示、および各コンポーネントに添付される「Notice」その他のファイルを含みます)を削除し、改変し、または隠蔽してはなりません。
第9条(出力、AI機能およびユーザーデータ)
1. 文字起こし、要約、回答、生成コード、編集提案その他の出力は、AIを含む処理により確率的に生成されることがあり、誤りを含む場合があります。当スタジオは、これらの出力の正確性、完全性、最新性、適法性または特定目的への適合性を保証しません。ユーザーは、出力を利用し、または重要な判断の根拠とする前に、その内容を確認してください。本項は、出力の性質を説明するものであり、本ソフトウェアが購入時に合意した機能(公表した動作環境における起動、文字起こしの開始および完了、ライセンス認証等)を備えない場合の第10条の追完、再提供、代金減額、解除または返金を制限しません。
2. AIは、ユーザーの指示および有効な機能に基づき、本ソフトウェア内で、対象の会話に加えて端末内の他の会話または文字起こしを検索・読取りし、編集の提案、隔離された実行環境内での計算およびファイル作成、アプリ内の長期メモリの読取り・保存、成果物の検索および作業領域へのコピー、有効化されたWeb検索およびWebページ取得、ならびに補助的なAI(以下「サブエージェント」)の起動を行うことがあります。既定設定のままでも、AIは対象中の会話に限らず、端末内の他の会話または文字起こしを検索することがありますが、これらを外部へ送信しません。通常のAI処理とこの端末内検索は端末内で行われ、検索対象の会話または文字起こしを当スタジオへ送信しません。
3. 文字起こしの編集は、設定の「編集の承認方式」に従います。既定の「毎回確認」(manual)では、変更案を提示し、ユーザーの承認後に適用します。ユーザーが「影響範囲で自動」(auto-by-impact)または「すべて自動」(auto-all)を選んでいる場合は、設定に応じて個別の承認なしで適用されることがあります。「影響範囲で自動」では、影響範囲が設定したしきい値を超える変更案には個別の承認を求めます。長期メモリはMarkdown(.md)ファイルへ保存され、現行版では個別の承認なしで直ちに書き込まれます。
4. Web検索は既定で無効であり、「設定」と対象会話の双方でユーザーが有効にした場合に限り利用できます。有効にすると、AIが作成した検索語が、ユーザーが設定した検索事業者へ送信されます。Tavily、SerperおよびExaではユーザーのAPIキーを、SearXNGではユーザーが設定した接続先URLを使用し、いずれも当スタジオの資格情報は使用しません。検索語に会話内容または文字起こし本文が含まれることを機械的に防ぐ仕組みは、現行版にはありません。Web検索またはWebページ取得により取り込まれる第三者コンテンツの正確性、適法性および安全性は保証されません。また、取り込んだ内容を命令ではなくデータとして技術的に分離する仕組みは現行版にはなく、その内容に含まれる指示によってAIがユーザーの意図しない操作を提案または実行する可能性があります。Webページ取得の接続先ホストは第5項の承認を原則としますが、ユーザーが「すべてのサイトを確認なしで許可(非推奨)」(webFetchAllowAll。既定はオフ)を選択している場合は承認を行いません。当スタジオが第5項の接続制限その他の安全対策を怠ったことによる損害については、第10条および第11条に従って責任を負い、本項はこれらの救済を制限しません。
5. 当スタジオは、現行版において、1ターン当たりのツール呼出し回数、サブエージェントの同時起動数・各サブエージェントのツール呼出し回数・実行時間、Pythonによる計算の実行時間、ならびにWebページ取得のリダイレクト回数・取得量・通信時間に上限を設けています。具体的な値は本ソフトウェアの実装に従い、変更しても本条第8項、第10条および第11条の責任の扱いは変わりません。サブエージェントはWeb機能および文字起こし編集機能を利用できません。Pythonによる計算は、ネットワークおよび実マシンのファイルへアクセスできないWebAssemblyの隔離環境で行います。Webページ取得では、事前に許可されていないホストについてユーザーの承認を本ソフトウェアの中核処理で要求し、HTTPS接続だけを許可し、私設IPアドレスを遮断します。ただし、ユーザーが「すべてのサイトを確認なしで許可(非推奨)」(webFetchAllowAll。既定はオフ)を選択している場合はこの承認を行わず、その場合でもユーザーの拒否ルール、保護一覧による遮断、HTTPS限定および私設IPアドレスの遮断は適用されます。文字起こし編集には第3項の承認方式を設け、会話の停止およびサブエージェントのキャンセルにより、LLMへの通信とツール処理を中断できます。ただし、実行中のPython処理の停止には、その実行時間の上限まで時間がかかることがあります。これらの対策は、AIの出力または操作の結果を保証するものではありません。
6. ユーザーは、AI機能を有効にするか、提示された操作を承認するか、自動適用を選択するかを判断し、出力および実行結果を確認し、入力データに必要な権限を確保し、重要なデータをバックアップするよう努めてください。本項は、本ソフトウェアの契約不適合、当スタジオに責任のある安全対策の不備、または当スタジオの故意もしくは過失による損害について、当スタジオの責任をユーザーへ移すものではありません。
7. ユーザーは、入力する音声、文書、URLその他のデータについて必要な権利および許可を得る責任を負います。
8. 本条の無保証およびユーザーの責任に関する定めは、AI出力およびユーザーが選択した操作の性質と利用上の注意を示すものであり、本ソフトウェアが合意した機能を備えない場合の第10条の救済または第11条の当スタジオの責任を免除し、もしくはユーザーの法令上の権利を制限するものではありません。
第10条(保証、契約不適合と救済)
1. 当スタジオは、本ソフトウェアが公表した仕様に沿って動作するよう合理的な努力を行います。ただし、第9条に定める出力の正確性、完全性、最新性、適法性もしくは特定目的への適合性、全ての利用環境との互換性、または中断・誤りが全くないことを保証するものではありません。
2. 本ソフトウェアが契約で合意した種類、品質または機能に適合しない場合(以下「契約不適合」)、ユーザーは、法令および本契約に従い、修補アップデート、再ダウンロードまたは再提供を求めることができます。
3. 修補または再提供が不能または著しく困難な場合、相当期間内に実施されない場合、または契約の目的を達成できない重大な契約不適合がある場合、ユーザーは、法令に従い代金減額、解除または返金を求めることができます。
4. ユーザーが別途導入した第三者ソフトウェアとの相互作用、または公表した動作環境外での使用だけに起因する問題は、当スタジオの責めに帰すべき契約不適合には含みません。本ソフトウェアに同梱する第三者部品の不具合は、この除外の対象ではありません。
5. 本条は、適用される強行法規に基づくユーザーの権利を妨げません。
第11条(損害賠償責任)
1. 当スタジオの軽過失によってユーザーに損害が生じた場合、当スタジオの損害賠償責任の総額は、当該損害の原因となったライセンスの注文およびこれに関連するアップグレードとしてユーザーが当スタジオへ支払った金額の合計を上限とします。
2. 本ソフトウェアを無償で提供する場合(体験版を含みます)の、当スタジオの軽過失による損害賠償責任の総額は、1万円を上限とします。
3. 前2項の上限は、当スタジオの故意または重過失によって生じた損害には適用しません。
4. 第1項および第2項は、第10条に定める修補、再提供、代金減額、解除または返金の救済を排除しません。
第12条(返金)
1. お客様都合による購入後の返金は原則として受け付けません。例外および契約不適合時の救済は、別途掲載する返金ポリシーに定めます。
2. 購入注文の累計返金額がその注文額以上となった場合は、当該注文に紐づくライセンスを失効させ、既存のアクティベーションを取り消した上で、以後のアクティベーションを停止します。返金前に発行済みの活性化コードは技術的に回収または停止できないため、本項の失効とは、以後のアクティベーション、ライセンス照合、ならびにお知らせの取得およびアプリ内サポート送信のための認証を停止することを意味します。
3. 購入注文について決済事業者の紛争手続(チャージバック)が行われた場合、当該購入注文は紛争中として取り扱い、その購入注文に紐づくライセンスを一時停止します。この一時停止は、以後のアクティベーション、ライセンス照合、ならびにお知らせの取得およびアプリ内サポート送信のための認証を停止するものであり、発行済みの活性化コードによる通常起動は停止できません。紛争が当スタジオに有利に解決された場合は、当スタジオの管理操作によりライセンスを復帰します。紛争手続により購入注文額の全額が返還された場合は、第2項と同様に取り扱います。
4. StandardからProへのアップグレード注文だけの累計返金額がその注文額以上となった場合は、ライセンスをStandardへ戻し、Standardとしてのアクティベーションは停止しません。この場合、ライセンスは失効せず、Proの権利だけが失われます。アップグレード注文だけを対象とする紛争手続については、紛争開始時に本体ライセンスを一時停止し、紛争が当スタジオに有利に解決された場合はProとして復帰し、当スタジオが敗訴してチャージバックが確定した場合はStandardへ降格した上で本体ライセンスを復帰する処理をサーバーに実装中です。実装・配備が完了するまでは、この処理は行われません。
5. 購入注文またはアップグレード注文の累計返金額が各注文額未満の部分返金では、ライセンスおよび既存のアクティベーションを失効または降格させません。
第13条(契約の終了)
1. ユーザーが本契約に重大に違反し、当スタジオが相当期間を定めて是正を求めても是正しない場合、当スタジオは本ライセンスを終了できます。ただし、違反の性質上是正が不能な場合は、催告を要しません。
2. ユーザーは、本ソフトウェアの全てのコピーを削除することにより、いつでも本契約を終了できます。
3. 契約終了後、ユーザーは本ソフトウェアの使用を中止し、当スタジオ独自部分の全てのコピーを削除してください。第三者ソフトウェアについて各ライセンスが認める権利は、当該ライセンスに従います。
4. 第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、本項、第16条および第17条は、本契約終了後もその性質上必要な範囲で存続します。
第14条(未成年者)
1. 未成年者が本契約に同意し、本ソフトウェアを購入または使用する場合は、事前に法定代理人の同意を得てください。
2. 法令上取消しその他の権利が認められる場合、本条はその権利を制限しません。
第15条(本契約の変更)
1. 当スタジオは、変更がユーザー一般の利益に適合するとき、または変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的なときに、本契約を変更できます。
2. 変更する場合、当スタジオは、変更内容、変更後の規約、効力発生日および変更理由を、効力発生日までの相当な期間、販売サイトおよび必要に応じてアプリ内のお知らせで周知します。
3. ライセンス範囲の縮小、利用者データの取扱いの重要な変更、責任制限の拡大その他ユーザーに重大な不利益を与える変更については、効力発生前に事前に告知した上で、アプリ上で本契約を再表示し、改めて明示的な同意を取得します。現行版では、同梱する規約版が同意済みの版と異なる場合に同意画面を再表示し、選択肢は「同意して開始」と「終了」のみです。改訂版に同意しないユーザーは、本ソフトウェアの利用を終了できます。規約改訂に同意しないことだけを理由とする返金は、お客様都合の返金として原則行いません。ただし、本ソフトウェアが契約不適合に該当する場合は、返金ポリシー第7条に従って対応します。
4. 本契約の版識別子は、ユーザーの権利義務に影響する改訂の場合にだけ変更します。誤字修正、連絡先の更新その他ユーザーの権利義務に影響しない軽微な変更では版識別子を変更せず、再同意を取得せずに更新履歴へ掲載します。
第16条(準拠法および裁判管轄)
1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。ただし、ユーザーの常居所地の強行法規が適用される場合、その適用を妨げません。
2. 本契約に関する紛争について、京都地方裁判所を第一審の付加的な合意管轄裁判所とします。本項は、消費者であるユーザーが、その住所地その他法令により認められる裁判所へ提訴する権利を排除しません。
第17条(分離可能性、完全合意および言語)
1. 本契約の一部が無効または執行不能であっても、他の部分は引き続き有効です。
2. 本契約、返金ポリシーおよび本契約が明示的に参照する文書は、本ソフトウェアの使用許諾に関する合意を構成します。
3. 日本語版を正文とし、日本語版と英語版に解釈上の差異がある場合は日本語版を優先します。ただし、本項は、適用法令上ユーザーに認められる権利を制限しません。